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更新日:2023年1月17日
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児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項において、法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(厚生労働省令で定めるものを除く。)であって、認可を受けていないものの設置者は、その事業の開始の日から1月以内に都道府県知事(指定都市及び中核市の長を含む。以下同じ。)に届出を行うこととされています。
次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるものは届出対象外となります。
児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号。)の一部が平成31年(2019年)7月1日から施行され、認可外事業所内保育施設は全て届出対象となります。
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