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更新日:2025年1月21日
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(1)補償金の支給
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及び特定配偶者(※)
(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))
支給額:本人 1,500万円 特定配偶者 500万円 ※事実婚などを含む
(※)「特定配偶者」とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
①優生手術等を受けた方が優生手術等を受けた日から補償金等支給法の公布の日の前日(令和6年10月16日)まで
の間に、婚姻関係にあった方
②優生手術等を受けた方が優生手術等を受けた日の前日までの間に、当該優生手術等を受けることを原因として離婚
をした方
(2)優生手術等一時金の支給
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円 ※(1)の補償金を受給した場合も支給します。
(3)人工妊娠中絶一時金の支給
対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額:200万円 ※(2)の優生手術等一時金を受給した場合は支給できません。
令和12年1月16日まで
<弁護士による請求サポートについて>
希望される場合に、請求手続きを弁護士が無料でサポートをします。
ご利用を希望される場合は、下記の県受付・相談窓口にご相談ください。
請求サポート制度の概要は、こども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【補償金または優生手術等一時金を請求する場合】
上記書類に加えて、請求者に応じて以下の書類を追加で提出ください。
(1)特定配偶者の場合
(2)遺族の場合
(3)既に一時金を受給している場合
※既に国から補償金や損害賠償金等の支給を受けている場合は、その旨を証明することができる書類を添付ください。
【人工妊娠中絶一時金を請求する場合】
<富山県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口>
所在地:富山県富山市新総曲輪1番7号(富山県厚生部こども家庭室子育て支援課内)
電話番号:076-444-3525(専用相談ダイヤル)
FAX:076-444-3493
受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
※メールでのお問い合わせは、「お問い合わせ」フォームからお寄せください。
<こども家庭庁旧優生保護法補償金等に関する相談窓口>
電話番号:03-3595-2575
FAX:03-3595-2753
メール:kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp
受付時間:10時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
お問い合わせ
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