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更新日:2025年1月21日

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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

  • 令和7年1月17日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
  • この法律の施行に伴い、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対し、国より補償金等が支給されます。
  • 補償金等の請求手続きや相談に関することは、下記をご覧ください。

1.制度概要

(1)補償金の支給
   対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及び特定配偶者(※)
      (死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))
   支給額:本人 1,500万円  特定配偶者 500万円 ※事実婚などを含む

   (※)「特定配偶者」とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
    ①優生手術等を受けた方が優生手術等を受けた日から補償金等支給法の公布の日の前日(令和6年10月16日)まで
     の間に、婚姻関係にあった方    
    ②優生手術等を受けた方が優生手術等を受けた日の前日までの間に、当該優生手術等を受けることを原因として離婚
     をした方

(2)優生手術等一時金の支給
   対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
   支給額:320万円  ※(1)の補償金を受給した場合も支給します。

(3)人工妊娠中絶一時金の支給
   対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
   支給額:200万円  ※(2)の優生手術等一時金を受給した場合は支給できません。

2.請求期限

令和12年1月16日まで

3.請求手続き

  • お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
  • 請求書は、こども家庭庁ホームページに掲載されているほか、下記の「関連ファイル」や窓口などでも入手できます。

 

<弁護士による請求サポートについて>

 希望される場合に、請求手続きを弁護士が無料でサポートをします。
 ご利用を希望される場合は、下記の県受付・相談窓口にご相談ください。
 請求サポート制度の概要は、こども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

4.必要書類等

【補償金または優生手術等一時金を請求する場合】

  • 旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給申請書(様式1-①)
  • 請求者の氏名、住所または居所を証明する書類(住民票の写し 等)
  • 旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書(様式2)
  • 旧優生保護法補償金・一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(様式3)及び領収書
  • 補償金・優生手術等の振込を希望する口座を証明する書類(通帳、キャッシュカードの写し 等)
  • その他、請求に係る事実を証明する書類(障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書 等)

 

上記書類に加えて、請求者に応じて以下の書類を追加で提出ください。

(1)特定配偶者の場合

  • 旧優生保護法補償金支給申請書(様式1-②)
  • 優生手術等を受けた方との婚姻関係を確認することができる書類(戸籍謄本 等)
    ※事実婚の場合は、事実婚であることを証明する書類をあわせて提出してください。

(2)遺族の場合

  • 優生手術等を受けた者や特定配偶者、先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認できる書類(死亡届の記載事項証明書、死亡診断書の写し 等)
  • 請求者と優生手術等を受けた本人または特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる書類(戸籍謄本 等)

(3)既に一時金を受給している場合

  • 既に一時金を受給したことを証明することができる書類(一時金認定結果通知の写し、振込済通知の写し 等)
    ※診断書(様式2)及び診断書作成料等支給申請書(様式3)の提出は不要です。

※既に国から補償金や損害賠償金等の支給を受けている場合は、その旨を証明することができる書類を添付ください。

【人工妊娠中絶一時金を請求する場合】

  • 旧優生保護法人工妊娠中絶一時金支給請求書(様式1-③)
  • 請求者の氏名、住所または居所を証明する書類
  • 補償金・優生手術等の振込を希望する口座を証明する書類(通帳、キャッシュカードの写し 等)
  • その他、請求に係る事実を証明する書類(障害者手帳、死産証明書(死胎検案書)の写し、関係者の陳述書 等)

5.受付・相談窓口

<富山県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口>
 所在地:富山県富山市新総曲輪1番7号(富山県厚生部こども家庭室子育て支援課内)
 電話番号:076-444-3525(専用相談ダイヤル)
 FAX:076-444-3493
 受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
 ※メールでのお問い合わせは、「お問い合わせ」フォームからお寄せください。

<こども家庭庁旧優生保護法補償金等に関する相談窓口>
 電話番号:03-3595-2575
 FAX:03-3595-2753
 メール:kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp
 受付時間:10時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部こども家庭室子育て支援課切れ目ない子育て支援担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3226

ファックス番号:076-444-3493

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