安全・安心情報
更新日:2024年7月1日
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特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父若しくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
手当を受けることができる方は、20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害のあるお子さんを監護している父若しくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方です。
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
1級 月額 55,350円 (令和6年4月1日~)
2級 月額 36,860円 (令和6年4月1日~)
なお、請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している兄弟姉妹、父母、子、祖父母など)の前年の所得が一定額を超える場合は支給されません。
令和6年4月1日から支給額が改正されました。
住所地の市役所又は町村役場で請求の手続をしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)、各支払期の11日以降(12月期分については、11月11日以降)、支払月の前月までの分を、指定金融機関口座(受給者名義)への振込みか、受給証明書による受取りとなります。
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
※上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。
特別児童扶養手当認定診断書(B4用紙で印刷ください)
認定診断書様式第2号(聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用)(PDF:200KB)
認定診断書様式第4号(知的障害・精神障害用)(PDF:176KB)
認定診断書様式第5号(呼吸機能障害用)(PDF:230KB)
認定診断書様式第6号(循環器疾患の障害用)(PDF:218KB)
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