安全・安心情報
更新日:2024年10月10日
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児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童を育てる家庭の生活の安定と自立、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
全部支給月額45,500円
一部支給月額45,490円~10,740円
対象者及び同居の扶養義務者の前年の所得が一定額を超えるときは、手当は支給されません。
一部支給額は所得に応じて決定されます。
令和6年4月1日から支給額が改正されました。
上記基本額に加算
全部支給月額10,750円
一部支給月額10,740円~5,380円
令和6年11月分から第3子以降の児童に係る加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられました。
お住まいの市町村で請求の手続きをしてください。
県知事(町村お住まいの方)又は市長(市お住まいの方)の認定を受けることにより支給されます。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、各支払月の11日(11日が土日、祝日にあたるときは繰り上げ)に、支給月の前月分までの手当が指定金融機関口座へ振り込まれます。
既に手当を受けている方は、次のような届け出等が必要です。お住まいの市町村へ提出してください。
受給者全員が毎年8月1日から8月31日の間に提出します。
(2年間提出しないと受給資格がなくなります。)
対象児童に増減があったとき
受給者又は対象児童が公的年金を受給できるようになったとき、又は受給できなくなったとき
受給している公的年金の年金額に変更があったとき
受給資格がなくなったとき(受給者の婚姻等)
手当証書をなくしたとき
住所を変更するとき(県外に住所を変更するときは、必ず転出前に届け出てください。)
氏名・手当振込金融機関口座の変更をしたとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき、所得を更正又は修正したときなど
上記のほか、受給資格の確認及び手当額の決定のため、書類提出が必要となる場合があります。
届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますので、忘れずに提出してください。
R6児童扶養手当しおり(PDF:640KB)(別ウィンドウで開きます)
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