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更新日:2024年10月1日
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令和6年10月1日より児童手当の制度が変わりました。
制度改正の概要「児童手当制度改正リーフレット」(PDF:1,255KB)
日本国内に居住し、0歳から高校生年代(18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を監護、養育している方に支給されます。
父母等支給対象となる方が複数いる場合には、原則として収入の高い方が「生計を維持する程度の高い者」とされ、受給者となります。
児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。)
父母が国内に居住していない場合、児童と同居、監護し、生計を同じくする人が父母から指定された場合「父母指定者」として支給します。
父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。単身赴任での別居は通常どおり「生計を維持する程度の高い者」へ支給します。
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人へ支給します。
児童が児童養護施設等に入所した場合や里親等に委託されている場合は、施設の設置者、里親へ支給します。
対象区分 | 児童手当 | |
---|---|---|
3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上から 高校生年代(18歳の年度末まで) |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
原則として、偶数月(年6回)に各前月までの2か月分を支給します。
児童手当の各種手続きは、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。(公務員の方は勤務先にお問い合わせください。)
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