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更新日:2025年4月9日
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平成28年の改正児童福祉法において、こどもが権利の主体であることや、こどもの家庭養育優先原則が明確化され、家庭で養育することが困難な又は適当でない場合は、里親等への委託を進めるとともに、施設で養育する場合にも小規模かつ地域分散化された施設での養育が求められており、国の検討会でとりまとめられた「新しい社会的養育ビジョン」において、その実現のための工程と具体的な数値目標が示されました。
これをふまえ、富山県では、令和2年3月に令和2年度から11年度までを計画期間とする「富山県社会的養育推進計画」を策定し、社会的養育の充実に向けた取り組みを進めてきました。
令和4年改正児童福祉法では、こどもに対する家庭及び養育環境の支援を強化し、こどもの権利擁護が図られた児童福祉施策を推進するための取り組み等が定められました。これらの取り組みを具体化するため、国の「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」に基づき、令和7年度から令和11年度を計画期間とする新たな計画を策定しました。
この計画に基づき、こどもまんなか社会の実現を目指し、こどもが権利の主体であるとの認識のもと、社会的養育を必要とするこどもの最善の利益を実現するため、取り組みを進めてまいります。
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