更新日:2023年9月14日

ここから本文です。

8 肝炎治療受給者証の返還

治癒等で受給資格がなくなったときは、肝炎治療受給者証返還届(様式第12号)に受給者証を添えて、住所地を管轄する厚生センター又は富山市保健所(※)に返還してください。
また、生活保護法の医療扶助対象となった場合も、肝炎治療医療費助成は受けられなくなります。速やかに返還してください。

(※)富山市にお住まいの方は富山市保健所、又はお近くの保健福祉センターで手続きをしてください。

関連ファイル

肝炎治療受給者証返還届【様式第12号】(ワード:35KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課がん対策推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3224

ファックス番号:076-444-3496

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?