安全・安心情報
更新日:2023年9月14日
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治癒等で受給資格がなくなったときは、肝炎治療受給者証返還届(様式第12号)に受給者証を添えて、住所地を管轄する厚生センター又は富山市保健所(※)に返還してください。
また、生活保護法の医療扶助対象となった場合も、肝炎治療医療費助成は受けられなくなります。速やかに返還してください。
(※)富山市にお住まいの方は富山市保健所、又はお近くの保健福祉センターで手続きをしてください。
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