2.指定医療機関について
- 指定医療機関の一覧(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、「関連ファイル」にあります。
- 指定医療機関の更新については、「7.指定医療機関の更新について」をご確認ください。
- 富山市にある医療機関の申請等は、富山市保健所へお問い合わせください。
- 指定受付等の確認のための返送はしていませんので、返信用封筒の同封はしないようにしてください。確認が必要な場合は、電子申請でお願いします。電子申請は、受付メールが送信されます。
- 指定医療機関の申請、届出は電子申請もできます。富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
1.指定医療機関の要件・責務
<要件>(児童福祉法第19条の9)
- 以下の医療機関等であること。
- 保険医療機関
- 保険薬局
- 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
- 児童福祉法第19条の9第2項(申請書裏面参照)で定める欠格事項に該当していないこと
上記に記載してある「この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの」とは、次の1~24に掲げるものである。
- 医師法
- 歯科医師法
- 保健師助産師看護師法
- 医療法
- 身体障害者福祉法
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 生活保護法
- 社会福祉法
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- 薬剤師法
- 老人福祉法
- 社会福祉士及び介護福祉士法
- 介護保険法
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
- 児童虐待の防止等に関する法律
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
- 子ども・子育て支援法
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律
- 国家戦略特別区域法(第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
- 臨床研究法
<責務>(児童福祉法第19条の11から13)
- (1)指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
- (2)指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によるものとすること。なお、これによることができないとき等の診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによるものとすること。
- (3)指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。
2.指定医療機関の申請手続
<申請手続>
「指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書」(様式1)を富山県宛に送付してください。
<送付先>〒930-8501(住所不要)
富山県庁健康対策室健康課健康増進・歯科保健担当
<申請書様式>
関連ファイルにあります。
<留意事項>
- 指定後、富山県から申請者宛に指定通知を送付します。
- 県が指定を行った医療機関等の名称、所在地等を公示します。
- 指定訪問看護事業者の方:医療機関コードは、訪問看護ステーションコードを記入してください。
- 指定開始日は、申請日の翌月1日となります。
- 指定の有効期間は、6年間です。
3.Q&A
Q1:富山市に所在する医療機関等であるが、指定は「富山県」が行うのか。
A1:「富山市」が指定を行う。
医療機関の指定は、所在地を管轄する医療費助成実施主体が指定します。
富山県における小児慢性特定疾病医療費助成の実施主体は、「富山県」と「富山市」です。「富山県」は、富山県内であって富山市以外に所在する医療機関等を指定することになります。
Q2:開設者が同一で、複数の事業所を有している場合、指定申請は事業所ごとに個別に申請をしなければならないのか。
A2:事業所ごとに個別に申請をしてください。
4.指定医療機関の変更届出
指定医療機関が、その名称及び所在地その他規則第7条の34に定める事項(下記のとおり)に変更を生じた場合は、10日以内に変更の届出が必要です。変更届出書(様式2)の様式は、関連ファイルにあります。
- 指定医療機関の名称及び所在地
- 開設者の住所、氏名又は名称
- 保険医療機関である旨
- 標ぼうしている診療科名(病院・診療所)
- 役員の氏名及び職名(開設者が法人の場合)
- その他必要な事項
ただし、医療機関コード等の変更を伴う場合(保険医療機関として廃止、新規開設となる場合等)は、変更前の医療機関の廃止届と変更後の医療機関の新規申請の手続きが必要です。
5.指定医療機関の辞退届
指定を辞退するときは、辞退届出書を送付してください。ただし、指定の辞退を希望する日から一月以上の予告期間が必要です。
- 辞退届出書(様式3)の様式は、関連ファイルにあります。
6.指定医療機関の休止・廃止・再開、処分届
休止・廃止・再開、あるいは医療法、健康保険法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による処分を受けた場合は、届出が必要です。
- (休止・廃止・再開)届出書(様式6)、処分届出書(様式7)の様式は、関連ファイルにあります。
7.指定医療機関の更新について
「指定小児慢性特定疾病医療機関」の有効期間は、指定を受けた日から6年間です。引き続き指定を希望される場合は、更新の申請が必要です。
更新の対象となる指定医療機関の開設者宛に、更新案内を送付いたします。
- 令和6年度下期の更新対象医療機関
指定年月日が、平成30年10月1日から平成31年4月1日までの医療機関。
- 更新申請の受付
更新申請の受付日(1)から指定期間の終了日の3週間前までに電子申請または、更新申請書(様式4)を郵送してください。直近の指定の申請(変更届出含む)から変更がある場合は、変更事項にチェックを付し、変更後の内容を記載してください。)
(1)受付日<電子申請>:指定期間の終了日2か月前
<郵送>:指定期間の終了日の1か月前
指定期間の終了日までに更新申請をされない場合は、指定医療機関ではなくなりますので、ご留意ください。
詳細は、関連ファイルにある児童福祉法に基づく「指定小児慢性特定疾病医療機関」の更新申請のご案内をご覧ください。
関連ファイル