更新日:2021年6月15日

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ペットの遺棄・虐待について!

『動物の愛護及び管理に関する法律』はご存知ですか?

動物の愛護及び管理に関する法律(以下:動愛法)とは、動物の虐待を防ぎ、動物を愛護することを通じて、命を大切にする心を育み、動物と共生する社会を築くとともに、動物を正しく飼い、動物による人への危害や周辺への迷惑を防止することを目的としています。

ペットを飼っている方であれば、一度は耳にしたことがある法律だと思いますが、その内容はご存知でしょうか?

動愛法では、愛護動物*への虐待や遺棄に対し罰則が明記されています。
*牛・馬・豚・めん羊・山羊・犬・猫・いえうさぎ・鶏・いえばと・あひる、この他に人が占有している哺乳類・鳥類・は虫類に属する動物

今回のお知らせノートでは、愛護動物の“虐待と遺棄”についていっしょに勉強してみましょう。

虐待

『虐待』とは、愛護動物を不必要に苦しめる行為のことをいいます。

正当な理由なく、積極的に動物を殺したり傷つけたりする行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したりする行為(ネグレクト)も虐待に含まれます。

虐待への罰則

愛護動物をみだりに殺す・傷つけた者には、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が課せられます。

また、愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させる(ネグレクト)など虐待を行った者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。

遺棄

愛護動物を危険な場所に置き去りにする行為などは、『遺棄』となる可能性があります。

遺棄への罰則

愛護動物を遺棄した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。

まとめ

飼えないからといってペットを捨てることは、ペットを飢えや交通事故などの危険にさらすだけでなく、近隣住民にも大きな迷惑になります。
また、近年、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題にもなっています。

人と動物が共生していくためにも、ペットを飼い始めたら最後まで愛情を持って飼いましょう。

万が一、自分で飼えなくなった場合、新しい飼い主を探すことも、飼い主としての責任です。

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お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3230

ファックス番号:076-444-3497

所属課室:厚生部生活衛生課動物管理センター

〒930-0275 中新川郡立山町利田 

電話番号:076-462-3467

ファックス番号:076-462-3494

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