安全・安心情報
更新日:2023年4月11日
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旅館業とは、旅館業法において「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、許可を受ける必要があります。
事前に管轄の厚生センター・支所(富山市の場合は富山市保健所)へご相談ください。
センター名 | 所管地域 | 所在地 | 電話番号 |
新川厚生センター | 黒部市、入善町、朝日町 | 黒部市堀切新343 | 0765-52-1225 |
新川厚生センター魚津支所 | 魚津市 | 魚津市本江1397 | 0765-24-0359 |
中部厚生センター | 滑川市、上市町、立山町、舟橋村 | 中新川郡上市町横法音寺40 | 076-472-1234 |
高岡厚生センター | 高岡市 | 高岡市赤祖父211番地 | 0766-26-8416 |
高岡厚生センター射水支所 | 射水市 | 射水市戸破1875-1 | 0766-56-2666 |
高岡厚生センター氷見支所 | 氷見市 | 氷見市幸町34-9 | 0766-74-1780 |
砺波厚生センター | 砺波市、南砺市 | 南砺市高儀147 | 0763-22-4507 |
砺波厚生センター小矢部支所 | 小矢部市 | 小矢部市綾子5532 | 0766-67-1070 |
富山市保健所 | 富山市 | 富山県富山市蜷川459-1 | 076-428-1154 |
旅館業には次の3種があります。
施設を設け。宿泊料を受けて宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け宿泊させる営業で、下宿以外のものをいいます。例として山小屋、カプセルホテル等が該当します。
施設を設け、1月以上の期間を単位として宿泊させる営業をいいます。
民泊は、旅館業法上の簡易宿所営業としての民泊と、住宅宿泊事業法上の民泊とに分かれます。
民泊については、関連リンクをご覧ください。
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