更新日:2023年4月11日

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旅館業について

旅館業とは

旅館業とは、旅館業法において「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、許可を受ける必要があります。

事前に管轄の厚生センター・支所(富山市の場合は富山市保健所)へご相談ください。

富山県内の各厚生センター・支所
センター名 所管地域 所在地 電話番号
新川厚生センター 黒部市、入善町、朝日町 黒部市堀切新343 0765-52-1225
新川厚生センター魚津支所 魚津市 魚津市本江1397 0765-24-0359
中部厚生センター 滑川市、上市町、立山町、舟橋村 中新川郡上市町横法音寺40 076-472-1234
高岡厚生センター 高岡市 高岡市赤祖父211番地 0766-26-8416
高岡厚生センター射水支所 射水市 射水市戸破1875-1 0766-56-2666
高岡厚生センター氷見支所 氷見市 氷見市幸町34-9 0766-74-1780
砺波厚生センター 砺波市、南砺市 南砺市高儀147 0763-22-4507
砺波厚生センター小矢部支所 小矢部市 小矢部市綾子5532 0766-67-1070

 

富山市
富山市保健所 富山市 富山県富山市蜷川459-1 076-428-1154

 

旅館業の種別

旅館業には次の3種があります。

(1)旅館・ホテル営業

施設を設け。宿泊料を受けて宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。

(2)簡易宿所営業

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け宿泊させる営業で、下宿以外のものをいいます。例として山小屋、カプセルホテル等が該当します。

(3)下宿営業

施設を設け、1月以上の期間を単位として宿泊させる営業をいいます。

民泊について

民泊は、旅館業法上の簡易宿所営業としての民泊と、住宅宿泊事業法上の民泊とに分かれます。

民泊については、関連リンクをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3229

ファックス番号:076-444-3497

関連情報

 

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