更新日:2024年11月20日

ここから本文です。

住宅宿泊事業について

平成30年6月15日から、新たな「民泊」の枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行されました。これにより、人を宿泊させる日数が年間180日を超えない場合には、住宅宿泊事業者としての届出を行えば、住宅で宿泊サービスを提供できるようになりました。

1.住宅宿泊事業とは

宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる営業であって、営業日数が180日を超えないもの。

※住宅以外に人を宿泊させる場合や180日を超えて事業を行う場合は、旅館業法に基づく許可が必要となります。それぞれの

違いについては「旅館業及び住宅宿泊事業の概要(PDF:159KB)」をご確認ください。

なお、旅館業の許可については、最寄りの厚生センター・支所(富山市内においては富山市保健所)にお問い合わせください。

2.住宅の要件

⑴対象施設がA~Cの定義に該当する「住宅」を使用する場合であること

A 現に人の生活の本拠として使用されている家屋

  実際に、特定の人物が継続的に生活を営んでいる必要があります。

B 入居者の募集が行われている家屋

  住宅宿泊事業が行われている間も、分譲(売却)又は賃貸の形態で入居者の募集が行われている必要があります。

C 随時その所有者,賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

  生活の本拠ではなくても、少なくとも年に1回以上は居住している必要があります。

  【例】別荘、休日のみ生活しているセカンドハウス 等

  ※ 住居としての使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、「住宅」にはあたりません。

⑵「住宅」に必要な設備が備わっていること

住宅には、「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」を備えている必要があります。また、居室の床面積は宿泊者1人あたり3.3㎡以上必要となります。

詳細は、「民泊制度ポータルサイト」をご確認ください。

<民泊制度ポータルサイト>

 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)

■参考

 ガイドライン(PDF:550KB)(令和5年7月19日最終改訂)

 よくある質問(PDF:183KB)(令和3年3月12日最終改訂)

 民泊安全措置の手引き(PDF:1,336KB)(令和6年4月1日最終改訂)

3.住宅宿泊事業の類型

家主居住型…届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が居住し、不在とならない

 ※日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く。

家主不在型…上記以外のもの。

4.手続きの流れ

⑴住宅宿泊事業法の手続き

①事前準備

・事業の実施にあたり講ずべき措置(「6.住宅宿泊事業者のみなさまへ ⑴」に記載)の準備をすること

・消防法令適合通知書の交付を受けること

・(委託が必要な場合)住宅宿泊管理業者との委託契約を行うこと

・(賃借物、転借物で住宅宿泊事業を営む場合)賃貸人及び転貸人の承諾を得ること

・(マンションで住宅宿泊事業を営む場合)マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかを確認すること

②届出

富山県内において住宅宿泊事業を営もうとする方は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、富山県知事へ届け出てください。

届出は、観光庁が開設している「民泊制度ポータルサイト」上の「民泊制度運営システム」から行うことが原則となります。

インターネットを利用できる環境に無い場合など,やむを得ない事情がある場合は、届出書及び添付書類を富山県生活衛生課あてに郵送又は持参してください。

なお、持参される際は、担当者が不在の場合もありますので、事前に連絡をお願いいたします。

<民泊制度ポータルサイト>

 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)

<届出時に必要な書類について>

住宅宿泊事業届出書類一覧(PDF:164KB)をご確認ください。

<届出各種様式>

・住宅宿泊事業届出書(エクセル:70KB)

・誓約書(個人)(PDF:24KB)

・誓約書(法人)(PDF:22KB)

・安全措置に関するチェックリスト(エクセル:16KB)

※民泊制度ポータルサイト/住宅宿泊事業法(関係法令・様式集)からもダウンロードいただけます。

③届出番号、標識交付

県は、書類に不備がないことを確認した後に、届出者に対して、届出番号等を記載した「標識」を交付します。営業時には、「標識」を届出住宅の見やすい場所に必ず掲示してください。

④事業開始(定期報告)

偶数月の15 日までに、前2か月における以下の事項を報告してください。

a.人を宿泊させた日数

b.宿泊者数

c.延べ宿泊者数

d.国籍別の宿泊者数の内訳

※ 報告は、原則「民泊制度運営システム」を利用して行ってください。

民泊制度運営システムを利用せずに届出を行った方でも、届出後から民泊制度運営システムを利用することが可能です。この場合、届出データに事業者情報を紐づける必要がありますので、利用者登録後、ユーザー名(システムに登録したメールアドレス)を下記報告先のメールアドレスまでお知らせください。

民泊制度運営システムが利用できず書面での定期報告を行う場合は、下記の様式を利用しメール又はFAXで報告してください。

・定期報告書(様式)(ZIP:69KB)

【報告先】

富山県厚生部生活衛生課 生活衛生係

〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号

TEL:076-444-3229

FAX:076-444-3497

MAIL:aseikatsueisei@pref.toyama.lg.jp

⑵その他、事前に必要となる手続き

手続き内容 担当

(必須)

消防法令適合通知書の取得

消防署

(食事を提供する場合)

食品衛生法に基づく営業許可

厚生センター・支所

富山市保健所(富山市内)

(住宅において温泉を利用する場合)

温泉法に基づく温泉利用許可

厚生センター・支所

富山市保健所(富山市内)
廃棄物処理法に基づくゴミ処理の方法 市町村役場の廃棄物担当部署
周辺住民に対する住宅宿泊事業実施の周知

5.住宅宿泊事業の届出情報一覧

住宅宿泊事業届出住宅一覧(令和6年11月現在)(PDF:116KB)

6.住宅宿泊事業者のみなさまへ

⑴住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な遂行のために下記の措置等をとる必要があります。

①宿泊者の衛生の確保

②宿泊者の安全の確保

③外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

④宿泊者名簿の備え付け

⑤周辺地域への悪影響の防止

⑥苦情等への対応

⑦住宅宿泊管理業者への委託

⑧住宅宿泊仲介業者への委託

⑨標識の掲示

⑩知事への定期報告

詳細は、「民泊制度ポータルサイト」の該当ページをご確認ください。

住宅宿泊事業者編 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)

⑵変更の届出について

届出事項を変更した際には変更届出が必要です。「民泊制度運営システム」により届け出てください。

  • 変更のあった日から30日以内に届出が必要なもの

・届出者の商号、名称又は氏名及び住所

・(事業者が法人である場合)役員の氏名

・(未成年者である場合)法定代理人の氏名及び住所

・(営業所又は事務所を設ける場合)名称及び所在地

・その他省令で定める事項

  • 変更しようとする場合にあらかじめ届出が必要なもの

・(住宅宿泊管理業務の委託をする場合)住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他省令で定める事項

⑶廃業の届出について

住宅宿泊事業者が以下①~⑤のいずれかに該当することとなった時は、その日(①の場合はその事実を知った日)から30日以内に届出が必要です。

①住宅宿泊事業者である個人が死亡した場合、その相続人

②住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき、消滅した法人の代表役員

③住宅宿泊事業者である法人が破産手続き開始の決定により解散したとき、その破産管財人

④住宅宿泊事業者である法人が②、③以外の理由により解散したとき、その清算人

⑤住宅宿泊事業を廃止したとき、届出者(法人の場合は、その代表役員)

7.問い合わせ先

⑴住宅宿泊事業法、民泊制度運営システム全般

①観光庁ホームページ「民泊制度ポータルサイト」

 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)

②全国共通ナビダイヤル「民泊制度コールセンター」

【お問い合わせ時間】毎日 9:00~22:00

TEL:0570-041-389

⑵富山県におけるお問い合わせ先(届出、実績報告について)

【お問い合わせ時間】平日のみ 8:30~12:00、13:00~17:15

富山県厚生部生活衛生課 生活衛生係

〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号

TEL:076-444-3229

FAX:076-444-3497

MAIL:aseikatsueisei@pref.toyama.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課生活衛生係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3229

ファックス番号:076-444-3497

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?