安全・安心情報
更新日:2022年3月22日
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富山県内で砂利採取業を行おうとするときには、砂利採取業者の登録を受け、砂利採取を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は河川管理者の許認可を受ける必要があります。
具体的な手続等については、下記にお問い合わせください。
(1)国土交通省直轄一級河川で砂利採取する場合
別表の河川については国土交通省の各事務所におたずねください。
(2)上記以外で砂利採取する場合
お近くの県土木センター・土木事務所におたずねください。
名称 | 電話番号 | 管轄 |
---|---|---|
新川土木センター業務班 | 0765-22-9115 | 滑川市、魚津市 |
入善土木事務所業務課 | 0765-72-1243 | 黒部市、入善町、朝日町 |
富山土木センター業務班 | 076-444-4446 | 富山市(水橋地区のぞく) |
立山土木事務所業務課 | 076-463-1103 | 富山市水橋地区、立山町、舟橋村、上市町 |
高岡土木センター業務班 | 0766-26-8423 | 高岡市、射水市 |
氷見土木事務所業務課 | 0766-72-8205 | 氷見市 |
小矢部土木事務所業務課 | 0766-67-0262 | 小矢部市 |
砺波土木センター業務班 | 0763-22-3547 | 砺波市、南砺市 |
(1)業の規制「登録制度」
砂利採取に伴う災害防止のため、また業者の資質審査のため、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録制度を設けています。
砂利採取法違反により罰金以上の刑に処せられ2年を経ていないとき、又は砂利採取業務主任者を配置していないとき等は、登録が拒否されます。
(2)行為の規制「採取計画の認可」
砂利の採取を行おうとするときは、砂利採取場ごとに採取計画を定め、管轄の都道府県知事又は河川管理者に申請し、その認可を受けなければなりません
また、採取計画の認可を受けた者は、その採取計画について遵守義務があり、採取計画に変更が生じたときは、変更の認可を受けなければなりません。
さらに、災害防止のため都道府県知事又は河川管理者は、採取計画の変更命令、緊急措置命令等ができます。認可採取計画、変更命令、緊急措置命令等に従わないとき、変更認可申請を怠ったとき等には、採取計画の認可が取り消されることがあります。
都道府県知事又は河川管理者は、採取計画の認可の申請があった場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行う砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、認可をしてはならないこととなっています。
砂利の採取に他法令(河川法、農地法、森林法、砂防法等)の許認可が必要となる場合において、他の法令での許認可を受けることができないとき、又は受ける見込みがないときは、不認可となります。
標準処理期間とは、申請が受付窓口に到着した日から処分の日(許可・不許可)までの期間をいい、通常要すべき標準的な処理期間の目安をいいます。
砂利採取関係手続きの標準処理期間は、30日です。
なお、申請の内容によっては、標準処理期間よりも早く処分がされる場合、あるいは、標準処理期間を超えて処分がされる場合があります。また、申請書類の不備等を補正するために要した期間、または申請内容を変更するために要した期間は、標準処理期間には含まれません。
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