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更新日:2021年2月24日

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住宅宿泊事業届出後の留意事項について

住宅宿泊事業実施の際に行うべき措置等については、まず「民泊制度ポータルサイト」をご確認ください。このページでは、特に留意いただきたい事項をお知らせします。

1 標識の掲示について

届出が受け付けられた後、県から届出番号等を記載した標識を送付します。事業を行う際には、この標識を届出住宅の見やすい場所に掲示してください。なお、紛失等により新たに標識が必要となった場合は、関連ファイルから様式をダウンロードし、編集のうえご利用ください(大きさ、色等が指定されていることにご注意ください。)。
掲示場所その他の詳細については、「民泊制度ポータルサイト」でご確認ください。

2 外国人観光客の利便性の確保について

外国人観光客の宿泊が見込まれる場合は、次の措置を執る必要があります。具体的な記載例は、関連ファイル「外国人旅行者の快適性及び利便性確保のための準備について」をご覧ください。

  • (1) 外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること。
  • (2) 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること。
  • (3) 外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること。
  • (4) 上記のもののほか、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置

3 消防法上の維持管理について

  • (1) 宿泊利用者の安全を確保するために、日頃から届出住宅に設置されている消防用設備等の維持管理を徹底してください。
  • (2) 避難経路に物を置かないように、避難経路の適切な維持管理を徹底してください。
  • (3) コンロなどの調理器具やストーブなどの暖房器具といった火気使用設備・器具は、適切に取り扱うように宿泊利用者に注意喚起してください。
  • (4) 宿泊利用者には、火災が発生した場合や宿泊利用者が体調を崩して緊急を要する場合、119番に通報するよう注意喚起してください。

4 届出事項の変更について

  • (1) 届出事項の変更、事業の廃止等の際には、30日以内の届出が必要です。「民泊制度運営システム」により届け出てください。なお、法人化を含む事業者の変更や全面改築の場合は、変更ではなく、廃止届出と新規届出が必要です。
  • (2) (1)にかかわらず、住宅宿泊管理業者の変更は、事前に行うことが必要です。
  • (3) 変更内容(宿泊者の使用に供する部分の面積の変更等)によっては、必要な安全措置や消防法上の取扱いなども変わる場合がありますので、事前に十分な検討をお願いします。

関連ファイル

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お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3229

ファックス番号:076-444-3497

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