更新日:2021年3月17日

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河川に関する相談は

河川区域内で一定の行為を行うには河川管理者の許可が必要になります。

具体的な手続については、各河川の河川管理者にお問い合わせください。

河川を使用する際の注意

河川は公共の空間です。誰もが自由に河川を使用できます。

しかし自由といっても限度があります。公共のものである河川に工作物を設置することや、必要以上に土地を占用し、流水を取水し、砂利を採取してはいけないのです。

これらの行為は、他の人の使用を妨げるだけでなく、洪水や高潮などの際に被害を誘発させたり、増大させる危険性があります。

したがって、河川区域内で一定の行為を行うには河川管理者の許可が必要です。

許可が必要な行為

  • 河川の流水を使用する場合(河川法第23条)
  • 土地の占用をする場合(河川法第24条)
  • 土石等の採取をする場合(河川法第25条)
  • 工作物の新築・改築・除却をする場合(河川法第26条)
  • 河川の形状を変更する場合(河川法第27条)

など

県が河川管理者の場合、具体的な手続等については、お近くの土木センター・土木事務所にお尋ねください。

申請書の一部は、下記にある関連ファイルの申請様式からダウンロードできます。

お問い合わせ先
名称 電話番号 主な管轄
富山土木センター業務班 076-444-4446 富山市(水橋地区のぞく)
立山土木事務所業務課 076-463-1103 富山市水橋地区、立山町、舟橋村、上市町
新川土木センター業務班 0765-22-9115 滑川市、魚津市
入善土木事務所業務課 0765-72-1243 黒部市、入善町、朝日町
高岡土木センター業務班 0766-26-8423 高岡市、射水市
氷見土木事務所業務課 0766-72-8205 氷見市
小矢部土木事務所業務課 0766-67-0262 小矢部市
砺波土木センター業務班 0763-22-3547 砺波市、南砺市

許可が必要な行為の標準処理期間について

標準処理期間とは、申請が受付窓口に到着した日から処分の日(許可・不許可)までの期間をいい、通常要すべき標準的な処理期間の目安をいいます。

申請の一部の標準処理期間については、「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(平成6年9月30日付け河川局長通知)」に基づき、下記のとおりとなっています。

なお、申請の内容によっては、標準処理期間よりも早く処分がされる場合、あるいは、標準処理期間を超えて処分がされる場合があります。

また、申請書類の不備等を補正するために要した期間、または申請内容を変更するために要した期間は、標準処理期間には含まれません。

標準処理期間
流水の占用
(河川法第23条)
土地の占用
(河川法第24条)
工作物の新築等
(河川法第26条第1項)
5カ月 3カ月
(大臣等の承認等を要する場合
4カ月)
3カ月
(大臣等の承認等を要する場合
4カ月)

各河川の河川管理者

  • (国)
    一級河川のうち、次のもの
    黒部川(河口~旧宇奈月町黒部奥山国有林)、黒薙川(黒部川~旧宇奈月町黒部奥山国有林)、常願寺川(河口~横江堰堤)、神通川(河口~神通川第三ダム)、井田川(神通川~十三石橋)、熊野川(神通川~興南大橋)、西派川、小矢部川(河口~小矢部市鴨島)、渋江川(小矢部川~小矢部市石坂字向島)、庄川(河口~庄川合口ダム)、利賀川(南砺市利賀村草嶺~同市利賀村細島)
  • (県)
    上記以外の一級河川・二級河川
  • (市町村)
    準用河川・普通河川

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:土木部河川課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター6階

電話番号:076-444-3324

ファックス番号:076-444-4417

関連情報

 

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