安全・安心情報
更新日:2021年3月17日
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河川区域内で一定の行為を行うには河川管理者の許可が必要になります。
具体的な手続については、各河川の河川管理者にお問い合わせください。
河川は公共の空間です。誰もが自由に河川を使用できます。
しかし自由といっても限度があります。公共のものである河川に工作物を設置することや、必要以上に土地を占用し、流水を取水し、砂利を採取してはいけないのです。
これらの行為は、他の人の使用を妨げるだけでなく、洪水や高潮などの際に被害を誘発させたり、増大させる危険性があります。
したがって、河川区域内で一定の行為を行うには河川管理者の許可が必要です。
など
県が河川管理者の場合、具体的な手続等については、お近くの土木センター・土木事務所にお尋ねください。
申請書の一部は、下記にある関連ファイルの申請様式からダウンロードできます。
名称 | 電話番号 | 主な管轄 |
---|---|---|
富山土木センター業務班 | 076-444-4446 | 富山市(水橋地区のぞく) |
立山土木事務所業務課 | 076-463-1103 | 富山市水橋地区、立山町、舟橋村、上市町 |
新川土木センター業務班 | 0765-22-9115 | 滑川市、魚津市 |
入善土木事務所業務課 | 0765-72-1243 | 黒部市、入善町、朝日町 |
高岡土木センター業務班 | 0766-26-8423 | 高岡市、射水市 |
氷見土木事務所業務課 | 0766-72-8205 | 氷見市 |
小矢部土木事務所業務課 | 0766-67-0262 | 小矢部市 |
砺波土木センター業務班 | 0763-22-3547 | 砺波市、南砺市 |
標準処理期間とは、申請が受付窓口に到着した日から処分の日(許可・不許可)までの期間をいい、通常要すべき標準的な処理期間の目安をいいます。
申請の一部の標準処理期間については、「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(平成6年9月30日付け河川局長通知)」に基づき、下記のとおりとなっています。
なお、申請の内容によっては、標準処理期間よりも早く処分がされる場合、あるいは、標準処理期間を超えて処分がされる場合があります。
また、申請書類の不備等を補正するために要した期間、または申請内容を変更するために要した期間は、標準処理期間には含まれません。
流水の占用 (河川法第23条) |
土地の占用 (河川法第24条) |
工作物の新築等 (河川法第26条第1項) |
---|---|---|
5カ月 | 3カ月 (大臣等の承認等を要する場合 4カ月) |
3カ月 (大臣等の承認等を要する場合 4カ月) |
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