安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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海岸は公共の空間ですので、基本的に誰もが自由に使用することができます。しかし、それは無制限ではなく、海岸法により施設の設置や土地の掘削などの一定の行為について制限がかけられています。この制限された行為を行うには、海岸管理者の許可が必要です。
詳しくは、お近くの土木センター・土木事務所にお尋ねください。
名称 | 電話番号 | 主な管轄 |
---|---|---|
富山土木センター業務班 | 076-444-4446 | 富山市(水橋地区のぞく) |
立山土木事務所業務課 | 076-463-1103 | 富山市水橋地区 |
新川土木センター業務班 | 0765-22-9115 | 滑川市、魚津市 |
入善土木事務所業務課 | 0765-72-1243 | 朝日町 |
高岡土木センター業務班 | 0766-26-8423 | 高岡市、射水市 |
氷見土木事務所業務課 | 0766-72-8205 | 氷見市 |
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