更新日:2021年12月10日

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臨時営業許可制度について

臨時営業許可制度については、以下の通りです。

1営業許可の対象

イベント等において、テントなどの簡易な施設を設けて、連続した16日以内に、食品の簡易な調理、販売等を行う営業を対象とします。

2営業許可の種類

飲食店営業

3取扱品目に関する留意事項

飲食店営業
  • 提供できる食品は、その場で喫食されるもので、小分け、盛り付け及び加熱処理等による簡易な調理加工食品です。
  • 水道直結の給水設備、専用の水冷シンクを設けた場合には、例外的に加熱調理後に冷却する食品(そうめん、ざるそば等)を提供できます。
  • 食品の調理、製造は提供当日に行ってください。
取扱うことができない食品
  • 生食する食品(刺身、すし、生野菜サラダ、生卵等)
  • 加工を伴う生ジュース(フレッシュジュース、スムージー等)
  • 食中毒の発生頻度の高い食品(おにぎり、十分な加熱をしない卵料理)
  • 調理工程が簡易でない食品(巻き寿司、サンドイッチ等)

4施設の基準(主な基準)

  • テント等(両側面及び後方を囲ったもの)
  • 給排水設備(水の使用が少ない場合等には、給水・排水タンクの使用可)
  • 手洗い設備及び手指の消毒設備
  • 器具等の洗浄設備
  • 冷蔵設備
  • 器具等の保管設備
  • 廃棄物容器

5許可申請の手続き等

手続きの流れ
  • (1)事前相談
  • (2)許可申請(申請書類、手数料)
  • (3)施設確認※施設基準に適合しない場合は許可をお出しできません
  • (4)許可
  • (5)営業開始

営業許可申請は、営業場所を所管する厚生センター又は支所で受け付けます。
富山市内で営業する場合は、富山市保健所にご相談ください。

詳細は、関連ファイルをご確認ください。

お問い合わせ先

市町村 名称 所在地 電話番号
黒部市、入善町、朝日町 新川厚生センター 黒部市堀切新343 0765-52-1225
魚津市 新川厚生センター魚津支所 魚津市本江1397 0765-24-0359
滑川市、立山町、上市町、舟橋村 中部厚生センター 中新川郡上市町横法音寺40 076-472-4094
高岡市 高岡厚生センター 高岡市赤祖父211 0766-26-8417
射水市 高岡厚生センター射水支所 射水市戸破1875-1 0766-56-2666
氷見市 高岡厚生センター氷見支所 氷見市幸町34-9 0766-74-1780
砺波市、南砺市 砺波厚生センター 南砺市高儀147 0763-22-4507
小矢部市 砺波厚生センター小矢部支所 小矢部市綾子5532 0766-67-1070
富山市 富山市保健所 富山市蜷川459-1 076-428-1154


*お問合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間(日曜日、土曜日、国民の祝日及び年末年始を除く。)にお願いいたします。

関連ファイル

臨時営業の許可について(PDF:939KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課食品乳肉係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3230

ファックス番号:076-444-3497

関連情報

 

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