安全・安心情報
トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 薬業 > 申請・手続き > 【指導係4】薬局製造販売医薬品(薬局製剤)について(令和5年2月13日更新) > お知らせ:薬局製剤指針と異なる処方で製造販売した薬局製造販売医薬品について
更新日:2022年11月1日
ここから本文です。
県内の薬局(薬局製造販売医薬品の製造所)において、最新の薬局製剤指針ではなく、改正前の指針の処方で薬局製造販売医薬品を製造していた事案がありました。
各薬局におかれましては、下記の点にご留意をお願いします。
・最新の薬局製剤指針を備えること。
・製造の際に、最新の薬局製剤指針を確認すること。
同様の事例を認めた場合は、所管する厚生センター・各支所(薬局の所在地が富山市の場合は、富山市保健所)へ相談いただきますようお願いします。
・処方の誤りがあった品目は【31】鎮咳去痰薬4-②です。改正前後で有効成分の分量は同じですが、全量(賦形剤の分量)が異なります。
・この処方は、平成28年3月28日付け薬生審査発0328第15号「「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について」で改正されたものです。この通知では、他にも処方や製造方法が改正された品目がありますので、各薬局におかれましては、製造販売している品目の成分及び分量又は本質、製造方法、用法及び用量等を確認してください。
「薬局製剤」ホームページ|厚生労働省(mhlw.go.jp)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください