更新日:2021年2月24日

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2 補装具費

事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費または修理費が支給されます。
利用者負担は原則として1割ですが、所得に応じて一定の負担上限が設けられています。

※くわしくは各市町村窓口にお問い合わせください。

対象となる補装具

  • 義肢
  • 装具
  • 座位保持装置
  • 盲人安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 座位保持いす(児のみ)
  • 起立保持具(児のみ)
  • 排便補助具(児のみ)
  • 頭部保持具(児のみ)
  • 重度障害者用意思伝達装置

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3211

ファックス番号:076-444-3494

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