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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス・障害者支援 > 障害者総合支援法関連(申請様式等はこちら) > 4-1自立支援医療
更新日:2024年3月14日
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自立支援医療費制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
利用者負担があります。
※指定の医療機関で医療を受ける必要があります。
自立支援医療費の支給を受けるには、市町村・県への申請が必要になります。
手続きの流れについて、関連ファイル「自立支援医療の利用手続き」をご覧ください。
令和6年能登半島地震に係る特定被災地域(魚津市及び入善町を除く13市町村)にお住まいの方で、現在お持ちの受給者証の有効期限が令和6年1月1日から令和6年6月29日までの間に満了し、災害の影響により更新手続が困難な場合には、有効期限を令和6年6月30日まで延長する場合がありますのでお住まいの市町村にご相談ください。
詳細は、関連ファイル「【厚生労働省事務連絡】」をご確認ください。
利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月あたりの負担額が定められています。
また、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置が設けられています。
自立支援医療の経過的特例について、令和3年3月31日までとされておりましたが、令和6年3月31日まで延長されています。
手続きの流れについて、関連ファイル「自立支援医療の利用手続き」をご覧ください。
育成医療・更生医療の指定自立支援医療機関については、関連ファイル「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)名簿(富山市以外)R6.1.1現在」をご確認ください。
(「病院・診療所」、「薬局」、「訪問看護ステーション」のシート(3種)があります。)
富山市内の指定自立支援医療機関については、富山市障害福祉課へお問い合わせください。
※精神通院医療の指定医療機関については、厚生部健康課精神保健福祉係にお問い合わせください。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定に係る手続き、様式については、「4-2指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定」のページをご確認ください。(関連リンク)
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