更新日:2021年2月24日

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3 利用者・保護者の皆様へ

障害者

障害福祉サービスを利用するためには、お住まいの市町村においてサービス利用のための支給決定を受けることが必要です。
サービスを受けたいと考えている方(ご家族の方)は、現在お住まいの市町村窓口で申請手続きを行ってください。

障害児

障害児施設を利用する場合は、県(児童相談所)に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
障害児施設におけるサービスに係る費用として、障害福祉サービスの1割と実費(食費)のご負担をいただきます(所得に応じた負担軽減あり)。

お問い合わせ先

利用手続き、支給決定に関すること

  • 富山児童相談所(県東部(富山市含む)にお住まいの方)
    TEL 076-423-4000
  • 高岡児童相談所(県西部にお住まいの方)
    TEL 0766-21-2124

利用契約、サービス内容、要望・苦情等に関すること

  • 各施設及び重要事項説明書に記載のある窓口や第三者委員、富山県福祉サービス運営適正化委員会(関連リンク参照)等へお問い合わせください。

障害者申請案内

障害児申請案内

関連リンク一覧

富山県福祉サービス運営適正化委員会(外部サイトへリンク)

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3211

ファックス番号:076-444-3494

関連情報

 

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