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更新日:2024年2月7日
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障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、県に届出のあったすべての事業者を対象に、定期的(概ね3年に1度)に一般検査を実施します。
検査は、障害福祉サービス事業者等に対し、書面検査を基本に実施します。
また、必要に応じて、障害福祉サービス事業者等に対し出頭を求め、届出事項の内容等について聴取すること、若しくは事業者本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検査することがあります。
令和5年度の一般検査については、対象事業者(令和5年12月31日現在において届出及び登録されている事業者のうち、検査対象として選定した事業者)に対して通知文を送付します。
文書が届きましたら、要領に従いご回答をお願いします。(提出期限は通知文に記載)
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