安全・安心情報
更新日:2024年5月9日
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障害者及び障害児の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る障害福祉サービス等の必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策を定めることにより、障害福祉サービス等の提供体制の確保が計画的に図られるようにします。
全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとする障害基本法や、障害者等の日常生活・社会生活の支援が共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを基本とする障害者総合支援法の理念、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならないとする児童福祉法の原理を踏まえ、次の点に配慮して計画を作成しています。
障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る数値目標を設定するとともに、障害福祉サービス等の必要量の見込み及びその見込量の確保のための方策を定めた計画です。
令和6年度から令和8年度(3か年)
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