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更新日:2021年3月19日
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県では、平成26年に「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」を制定し、全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会づくりを進めています。
この条例と相まって、共生社会の実現を目指すものとして、聴覚障害のある方とない方をつなぐかけ橋となるよう、「富山県手話言語条例」を制定することとしました。
手話が言語であるとの認識に基づき、基本理念、県の責務、県民等及び事業者の役割などを定め、手話の普及等に関する施策を進めることを目的としており、平成30年3月23日の富山県議会において全会一致で可決・成立し、同年4月1日から施行されています。
「富山県手話言語条例」の制定を契機に、今後、市町村や関係団体、聴覚障害者や手話通訳者等と連携、協力しながら、手話の普及等に関する施策のさらなる充実に努めていきます。
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