安全・安心情報
更新日:2024年4月1日
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〔実施:昭61年4月1日(国:4分の3、県又は市:4分の1)〕
在宅の重度障害者に対する福祉の措置の一環として、昭和61年4月に創設されたもので、重度の障害によって生ずる特別な負担の軽減の一助として特別障害者手当等が支給されます。
県及び市
注)手当の受給(申請)ができない方
令和6年4月~ | |
---|---|
特別障害者手当 | 28,840円 |
障害児福祉手当 | 15,690円 |
経過的福祉手当 | 15,690円 |
2月、5月、8月、11月
お住まいの市町村の障害福祉担当課にお問い合わせください。
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