重度心身障害者等医療費の助成
重度心身障害者の健康保持と生活の安定を図るため、医療保険で医療を受けた場合の医療費の自己負担分(入院時の食事療養費を除く)を市町村と県で負担する制度です。
対象者
- (1)65歳未満で、
- ア身体障害者手帳の障害程度が1級又は2級の方
- イ療育手帳の障害程度がAの方
- ウ精神障害者保健福祉手帳1級所持者の方(※令和2年10月1日から新たに対象となります。詳しくは、関連ファイルをご覧ください。)
- (2)65歳以上70歳未満で、
- ア身体障害者手帳の交付を受けた方
- イ療育手帳の交付を受けた方又は知的障害者と判定された方
- ウ引き続き3か月以上ねたきりの状態で、食事、入浴、排便等に常時介護を要すると市町村長が認定した方
- (3)高齢者医療確保法第50条第1項第2号に該当する方
- (4)75歳以上で、高齢者医療確保法施行令別表に定める程度の障害の状態にあると市町村長が認定した方
※(1)ア、イ 障害福祉課所管
(1)ウ 健康課所管
(2)~(4)高齢福祉課所管
※65歳以上の方は、障害程度によって一部自己負担があります。
所得制限
対象となる障害者の属する世帯の前年分の合計所得金額が1,000万円未満であること
申請先
市町村福祉担当課
関連ファイル
ポスター(令和2年10月1日から「富山県重度心身障害者等医療費助成制度」が変わります)(PDF:129KB)