安全・安心情報
更新日:2025年1月29日
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介護サービス事業者がその提供するサービスにより事故が発生した場合には、「介護サービス事業者における事故発生時等の報告取扱い要領」(令和7年2月1日施行)に基づき、報告していただく必要があります。
利用者の家族、居宅介護支援事業者等のほか、次の全てに報告する。
原則、電子メールにて報告する。
県高齢福祉課の報告先:akoreifukushi★pref.toyama.lg.jp
★を@に変えて送付ください。
なお、他の報告先については、保険者等にご確認をお願いします。
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