介護サービス事業者における事故報告について
介護サービス事業者がその提供するサービスにより事故が発生した場合には、「介護サービス事業者における事故発生時等の報告取扱い要領」(令和4年4月1日施行)に基づき、報告していただく必要があります。
1.報告を求める事故の範囲
- (1)サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生
※ケガの程度は、医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となったものを原則とする。
- (2)食中毒又は感染症の発生
※同一の有症者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合等
- (3)職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
※預り金の横領、個人情報の紛失等
- (4)その他、災害の発生や利用者の家財等へ損害を与えた場合等
2.報告先
利用者の家族、居宅介護支援事業者等のほか、次の全てに報告する。
- (1)利用者が被保険者となる介護保険を行う保険者
- (2)事業所、施設の所在地を所管する保険者
- (3)県(高齢福祉課)
- (4)県厚生センター又は富山市保健所(食中毒又は感染症の発生の場合に限る。)
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