安全・安心情報
更新日:2024年4月3日
ここから本文です。
介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律が、平成21年5月1日に施行され、全介護サービス事業者に対し、法令等を遵守するための業務管理体制の整備及び届出が義務づけられました。
新たに介護サービス事業を開始した事業者(法人)は、サービス開始後、関連ファイルの様式「01業務管理体制届出様式」により、遅滞なく届出が必要となります。
また、業務管理体制に係る情報等を提供するため、法人等の連絡先(関連ファイル「02法人等の連絡先について」参照)についてもご報告をお願いします。
届出後、以下の内容に変更があった場合には、関連ファイルの様式「03業務管理体制変更届」により届出願います。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第26号)において、介護保険法の一部が改正され、業務管理体制にかかる全ての事業所等が一の中核市の区域内にある事業者の業務管理体制の届出の受理等の事務・権限が令和3年4月1日より都道府県から中核市へ移譲されました。なお、この法改正による届出先の変更に伴う届出の必要はありません。
郵送、メールでの届け出書類の提出のほか、「業務管理体制の整備に関する届出システム」による届出が可能です。
業務管理体制の整備に関する届出システムの操作方法は関連ファイルをご確認ください。
業務管理体制の整備に関する届出システム(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください