税額控除対象法人となる社会福祉法人の証明事務について
詳細は、別添の「税額控除に係る証明事務~申請の手引き~(2016年4月1日)」を参照してください。
税額控除対象法人の要件
- 税額控除対象法人の証明を受けるためには、次の2つの要件のうち、いずれかを満たしている必要があります。
- 【要件1】3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年100人以上いること。
ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合には、それぞれ(1)又は(2)に定めるとおりとすること。
- (1)実績判定期間内に特定学校等(注1)の定員等の総数が5,000人未満の会計年度がある場合(特定学校等の定員等の総数が0である場合の会計年度は除く。)、当該事業年度の判定基準寄附者(注2)数は(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
- (ア)判定基準寄附者数={(実際の寄附者数)×5000}/{定員等の総数(当該定員数の総数が500未満の場合は500)}
- (イ)寄附金額が年平均30万円以上
- (2)実績判定期間内に社会福祉事業に係る費用(注3)の額の合計額が1億円未満の会計年度がある場合、当該会計年度の判定基準寄附者(注2)数は(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
- (ア)判定基準寄附者数={(実際の寄附者数)×1億}/{社会福祉事業に係る費用(1,000万円未満の場合は1,000万円)}
- (イ)寄附金額が年平均30万円以上
(注1)特定学校等とは、租税特別措置法施行令(以下「租特令」という。)第26条の28の2第3項第4号に規定する特定学校等をいう。
(注2)判定基準寄附者とは、租特令第26条の28の2第5項第5号に規定する判定基準寄附者をいい、基本的に3,000円以上の寄附金を支出した者をいう。
(注3)社会福祉事業に係る費用とは、社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)第23条第2項に規定する事業活動内訳表のうち、社会福祉事業区分における、サービス活動増減の部の費用に計上する額及びサービス活動外増減の部の費用に計上する額の合計額をいう。
- 【要件2】経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
- 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
- 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
証明の申請
税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、該当する要件に応じて、それぞれ次の書類を添付して所轄庁に申請してください。
- (1)【要件1】に係る申請書類
- ア 証明申請書(参考様式1)
- イ 寄附金受入明細書(参考様式2)
- ウ チェック表(参考様式3-1、3-2)
※ ウは、【要件1】の(1)(2)により要件を満たす場合のみ
- (2)【要件2】に係る申請書類
- ア 証明申請書(参考様式1)
- イ 寄附金受入明細書(参考様式2)
- ウ チェック表(参考様式4)
証明書の交付
申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、所轄庁は当該法人に対し、証明書を交付します。
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