更新日:2021年2月24日

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食品衛生関係営業

許可の必要な業種

食品関係営業については、厚生センター所長の許可を受ける必要があり、営業施設には施設基準が定められています。
申請書様式は、関連リンクをご利用ください。

食品営業許可の申請
申請・届出の種類 申請・届出手続き等
食品営業許可の新規申請 飲食店を営業したり、食品を製造・販売する場合は、食品衛生法、富山県食品衛生条例等に基づき、厚生センター所長に届出を行う必要があります。
食品営業許可の更新 営業許可期限満了後、引続き営業を継続する場合は、許可更新申請が必要です。許可期限満了日の約1か月前までに手続きをしてください。

臨時食品衛生関係営業

イベント、催事等において、簡易な施設を設け食品を提供する場合、届出が必要です。遵守事項や留意事項を守って安全な食品の提供に努めてください。
提供できる食品の範囲など詳しくは、会場地を管轄する厚生センター(支所)までお問い合わせください(中部厚生センター管内の滑川市、舟橋村、上市町、立山町で開催される場合は、当所の衛生検査課食品衛生班へお問い合わせください。)。

届出様式は、関連ファイルをご利用ください。

関連ファイル

臨時食品取扱施設開設届(様式)(PDF:81KB)

関連リンク

食品関係営業(ふぐ処理営業・ふぐ卸売業を含む)の申請(富山県電子申請サービス)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:厚生部中部厚生センター 

〒930-0355 中新川郡上市町横法音寺40 

電話番号:076-472-1234(代)

ファックス番号:076-473-0667

関連情報

 

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