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更新日:2021年2月24日
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金利(利息)とは、借入をしたお金(元本)の使用料を指します。また、その利息を決めている率のことを利率といいます。
その利率の上限を定めているのが、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下、「出資法」という。)と「利息制限法」です。
なお、旧貸金業法43条に基づくみなし弁済規定(いわゆる「グレーゾーン金利」)は改正貸金業法(平成18年法律115号)の完全施行日(平成22年6月18日)に廃止されました。
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