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更新日:2021年2月24日

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富山県中小企業の振興と人材の育成、小規模企業の持続的な発展の促進等に関する基本条例について

富山県では、県内の頑張る中小企業を応援するため、「富山県中小企業の振興と人材の育成、小規模企業の持続的な発展の促進等に関する基本条例」を制定しました。
また、平成27年3月には、小規模企業の持続的な発展の促進に関する規定を盛り込む改正のほか、経済社会情勢の変化に対応し、人材の育成及び就業の機会の創出等に関する規定を拡充する改正を行いました。
本条例の概要は以下のとおりです。(詳しくは関連ファイルをご覧ください。)

1 目的

中小企業の振興と人材の育成、小規模企業の持続的な発展の促進等を総合的に推進し、もって地域社会の持続的な発展、県民生活の向上に寄与することを目的に、本条例では、中小企業の振興等に関する基本理念、県の責務、関係者の役割、施策の基本となる事項等を規定しています。

2 条例の内容

  • (1)基本理念(第3条、第3条の2)
  • (2)県の責務(第4条)
  • (3)中小企業者及びその他の関係者の役割等(第5条-第9条)
  • (4)施策の基本となる事項(第10条-第16条の2)
  • (5)県民会議の設置(第17条、第18条)
  • (6)財政上の措置等(第19条-第23条)

3 条例のポイント

(1)地域社会が一体となった中小企業支援体制の構築

県の責務のほか、地域社会を構成する中小企業に関する団体、地域金融機関、研究機関、教育機関、大企業、県民の役割等を規定しています。

中小企業支援体制のイメージ

(2)本県産業の現状や特性、経済情勢に応じた施策の総合的・計画的推進

中小企業振興施策を総合的かつ計画的に推進するため、県の取り組む施策の方向性を8つの基本事項として整理しています。

施策の基本事項

(3)中小企業、関係団体、県民等の幅広い意見を施策に反映

学識経験者や県民代表等を含めた県民会議を設けています。

(4)中小企業の振興と人材の育成等に対する気運の醸成

中小企業の振興等に関し、顕著な功績のあったもの又は優良な事例を顕彰します。

4 施行日

平成24年9月28日(金曜日)
(改正 平成27年3月18日)

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3249 (制度融資 444-3248)

ファックス番号:076-444-4402

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