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トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 商業振興・地域活性化 > 富山県中小企業の振興と人材の育成、小規模企業の持続的な発展の促進等に関する基本条例について
更新日:2021年2月24日
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富山県では、県内の頑張る中小企業を応援するため、「富山県中小企業の振興と人材の育成、小規模企業の持続的な発展の促進等に関する基本条例」を制定しました。
また、平成27年3月には、小規模企業の持続的な発展の促進に関する規定を盛り込む改正のほか、経済社会情勢の変化に対応し、人材の育成及び就業の機会の創出等に関する規定を拡充する改正を行いました。
本条例の概要は以下のとおりです。(詳しくは関連ファイルをご覧ください。)
中小企業の振興と人材の育成、小規模企業の持続的な発展の促進等を総合的に推進し、もって地域社会の持続的な発展、県民生活の向上に寄与することを目的に、本条例では、中小企業の振興等に関する基本理念、県の責務、関係者の役割、施策の基本となる事項等を規定しています。
県の責務のほか、地域社会を構成する中小企業に関する団体、地域金融機関、研究機関、教育機関、大企業、県民の役割等を規定しています。
中小企業振興施策を総合的かつ計画的に推進するため、県の取り組む施策の方向性を8つの基本事項として整理しています。
学識経験者や県民代表等を含めた県民会議を設けています。
中小企業の振興等に関し、顕著な功績のあったもの又は優良な事例を顕彰します。
平成24年9月28日(金曜日)
(改正 平成27年3月18日)
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