更新日:2023年1月16日

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特定地域づくり事業協同組合制度

(1)概要

地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行っています。

特定地域づくり事業協働組合の概要

特定地域づくり事業協同組合制度とは、

1・人口急減地域において、
2・中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3・特定地域づくり事業(※)を行う場合について、
4・知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
5・労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
6・組合運営費について国及び市町村から財政支援を受けることができるようにする

というものです。

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

(※)特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。

(2)対象地域

「地域人口の急減に直面している地域」とは、地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した一定の地域とされています。

具体的には、次のいずれかの要件を満たす地域が考えられます。

 

(1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域

氷見市、南砺市、朝日町、砺波市旧庄川町

(2)同法で規定する過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域

近年の人口の動向、高齢化の進行、若年層の減少、人口密度や地域の事業者数などさまざまな観点から地域の実情を汲みとり、富山県が適切と認める地域(過疎地域に限られるものではありません)

 

上記地域に属することのほか、事業を実施しようとする地域が「自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められる地区」、「地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区」であることが必要です。

(3)制度の利用に当たって

本制度を利用する場合はあらかじめ次の手続きが必要です。

 

・事業協同組合の設立認可

・特定地域づくり事業協同組合の認定

・労働者派遣事業の届出

 

なお、特定地域づくり事業は、市町村から事業協同組合への補助事業となりますので、あらかじめ市町村と十分に協議してください。

(4)特定地域づくり事業協同組合の認定

特定地域づくり事業協同組合の認定は、富山県が行います。認定申請に当たっては、「(富山県)特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領」のほか、総務省ホームページに掲載してある「地域人口の急減に直面している地域に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律ガイドライン」を参照ください。

●特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領(PDF:215KB)
●別表1(PDF:217KB)
●特定地域づくり事業協同組合の財産的基礎に関する基準(PDF:69KB)
●総務省ホームページ(特定地域づくり事業協同組合制度、外部サイト)(外部サイトへリンク)

(5)県内の特定地域づくり事業協同組合

南砺ひととみらい協同組合(令和5年1月16日認定)(PDF:67KB)

(6)様式集

●申請書(様式第1号)(エクセル:77KB)
●事業計画(様式第2号)(エクセル:127KB)
●収支予算(様式第3号)(エクセル:45KB)
●市町村の長の意見書(様式第4号)(ワード:34KB)
●事業報告書(様式第5号)(エクセル:144KB)
●収支決算書(様式第6号)(エクセル:49KB)
●変更届出書(様式第7号)(エクセル:79KB)
●廃止届出書(様式第8号)(エクセル:42KB)
●身分証明書(様式第9号)(PDF:107KB)

 

お問い合わせ

所属課室:地方創生局ワンチームとやま推進室中山間地域対策課中山間地域対策担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館4階

電話番号:076-444-9607

ファックス番号:076-444-4561

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