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更新日:2021年2月24日
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(設置)
第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第91条第1項の規定に基づき、富山県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者及び学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。ただし、関係労働者を代表する委員及び関係事業主を代表する委員は、各同数とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(特別委員)
第4条 審議会には、委員のほか、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 特別委員は、議決に加わることができない。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、学識経験を有する者である委員のうちから、委員が選挙する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審義会の庶務は、商工労働部において処理する。
(細則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
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