安全・安心情報
更新日:2024年12月23日
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富山県では、企業と外国人材間の言葉の壁の解消を目的とし、外国人材を雇用する企業等、外国人技能実習生の監理団体、又は登録支援機関が行う日本語習得のための日本語研修事業に要する経費の一部を助成いたします。
1.補助対象者
(1)外国人を雇用している企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る。)又は個人事業主
(2)外国人を雇用している常時使用する従業員の数が100人以下である中小企業基本法に規定する法人以外の法人(農事組合法人、漁業協同組合等)
(3)出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)第19条の23に規定する登録支援機関
(4)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第10項に規定する監理団体(同法の施行前にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する団体を含む。)
2.補助事業
(1)補助事業者が雇用している外国人(以下「研修受講者」という。)に対し、自らが費用の負担を行い又は他の者に委託して行う日本語研修等事業
(2)研修機関等が実施する日本語研修等に研修受講者を参加させる事業
(3)上記の(1)(2)に参加予定であったが当日参加できなかった研修受講者に使用教材を配布する事業
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
補助事業に要する経費のうち、会場費、講師謝金、講師旅費、委託料、受講料、テキスト代、交通費、通信料、印刷費、消耗品費、その他知事が適当と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内 |
150千円/1企業 |
(1)申請方法
補助金交付申請書類を作成のうえ、郵送又は電子メールで令和7年2月28日(必着)までにご提出ください。
【申請書類の提出先】
〒930-8501富山市新総曲輪1-7
富山県労働政策課 外国人材日本語習得サポート補助金 担当
TEL:076-444-8897 E-mail:arodoseisaku@pref.toyama.lg.jp
(2)申請書類
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・補助事業者概要書(様式第3号)
・受託事業者概要書(様式第4号)(委託して補助事業を行う場合に限る。)
・収支予算書(様式第5号)
・見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料
・県内で雇用された外国人であることを証する書類(雇用契約書の写し、技能実習生の管理簿の写し等)
・研修を行う講師の経歴が確認できる資料
・振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し(通帳1ページ目の見開き部分)
・その他参考となる資料
補助対象事業が終了してから14日以内又は令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第9号)を提出してください。
(1)提出方法:交付申請(4(1))と同様
(2)提出書類
・実績報告書(様式第9号)
・事業実施報告書(様式第10号)
・収支決算書(様式第11号)
・支出の根拠を示す資料(領収書、振込明細の写し等)
・その他参考となる資料(受講者の出席簿、配布資料等)
※各様式は、県ホームページからダウンロードできます。
※提出された書類はお返ししません。
※やむを得ない事情等により、事業を中止又は変更をする場合には、必ず事前に県にご相談ください。
中止又は変更承認申請書の提出が必要になります。
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