安全・安心情報
更新日:2024年9月4日
ここから本文です。
この最低賃金は、年齢や雇用形態(パート、アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。
なお、産業によっては、これより金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
詳しくは、富山労働局賃金室(076-432-2735)又は最寄りの労働基準監督署にお問合せください。
県では、設備投資等により生産性を向上を図りながら賃上げに取り組む企業を支援するため、「富山県賃上げサポート補助金」を設けています。
本制度は、国の「業務改善助成金」に対して、県独自で上乗せ補助するものです。
※詳細は関連リンクをご参照ください。
県では、非正規雇用労働者の賃上げなど処遇改善に取り組む企業を支援するため、「富山県キャリアアップ奨励金」を設けています。
本制度は、国の「キャリアアップ助成金」の各コースに沿って実施する非正規雇用労働者の賃上げなど処遇改善の取組みに対して、県独自の奨励金を支給するものです。
いわゆる「年収の壁」による働き控えへの対策として設けられた「社会保険適用時処遇改善コース」にも対応しています。
※詳細は関連リンクをご参照ください。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください