安全・安心情報
更新日:2026年9月17日
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この最低賃金は、年齢や雇用形態(パート、アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。
なお、産業によっては、これより金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
詳しくは、下記ページ、富山労働局賃金室(076-432-2735)又は最寄りの労働基準監督署にお問合せください。
富山県と富山労働局は、令和8年度富山県最低賃金(地域別最低賃金)が上記のとおり引き上げられること及び県等が実施する県内企業に対する賃金引上げに向けた支援策の周知について、県内経済団体に要請しました。
県内企業・事業者の賃金引上げを支援するため、厚生労働省では「業務改善助成金」や「キャリアアップ助成金」など賃金引上げの助成金、県では下記のとおり「富山県賃上げサポート補助金」や「富山県キャリアアップ奨励金」、「富山県賃上げ応援補助金」を設けていますので、是非ご活用ください。
県では、設備投資等により生産性を向上を図りながら賃上げに取り組む企業を支援するため、「富山県賃上げサポート補助金」を設けています。
本制度は、国の「業務改善助成金」に対して、県独自で上乗せ補助するものです。
※詳細は下記リンクをご参照ください。
県では、非正規雇用労働者の賃上げなど処遇改善に取り組む企業を支援するため、「富山県キャリアアップ奨励金」を設けています。
本制度は、国の「キャリアアップ助成金」の各コースに沿って実施する非正規雇用労働者の賃上げなど処遇改善の取組みに対して、県独自の奨励金を支給するものです。
いわゆる「年収の壁」による働き控えへの対策として設けられた「短時間労働者労働時間延長支援コース」にも対応しています。
※詳細は下記リンクをご参照ください。
※国の「キャリアアップ助成金」について、詳細は関連リンクをご参照ください。
県では、国の助成金等の申請手続きに係る書類作成や就業規則のへ能等を社会保険労務士等に依頼することで発生した報酬費用の一部の補助により、県内中小企業等の賃上げの取組みを支援するため、「富山県賃上げ応援補助金」を設けています。
※詳細は下記リンクをご参照ください。
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