安全・安心情報
更新日:2021年7月9日
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二級河川新堀川の河川区域内(下久々江橋左岸)において、河川法第24条の許可を受けないで船舶(船体に記載された番号TY3-3938)を係留している所有者、占有者その他当該船舶について権限を有する者(以下「所有者等」という。)に対し、同法第75条第1項の規定により、令和3年8月9日の期限までに当該船舶を除却し、原状に回復するよう命じます。
船舶の位置については、下記の位置図でご確認ください。
なお、当該期限までに当該措置を行わないときは、河川法第75条第3項の規定により河川管理者又はその命じた者若しくは委任した者においてこれを除却し、その要した費用については同条第9項の規定により所有者等の負担とします。
また、この内容は、県報に公告されています。詳しくは以下の措置命令(令和3年7月9日公告)をご覧ください。
連絡先
富山県高岡土木センター企画管理課業務班(電話0766-26-8423)
富山県土木部河川課(電話076-444-3324)
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