安全・安心情報
更新日:2021年3月19日
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新湊地区における不法係留船対策に係る計画に基づき、令和2年9月25日から、新湊地区一帯において、河川法における「重点的撤去区域」を設定しましたので、お知らせします。
所有者の方におかれましては、速やかに、桟橋、杭及びタイヤ・ロープなどの係留施設を撤去し、船舶を適切な保管施設へ移動するようお願いします。
なお、港湾法における「放置等禁止区域」の指定、漁港漁場整備法における「放置等禁止区域」の指定についても令和2年9月25日から実施されています。
対象区域の詳細は関連ファイルをご覧ください。
「重点的撤去区域」を設定については、令和2年3月25日付けで富山県報において公告しております(詳しくは関連リンクをご覧ください)。今後、この区域においては、不法係留船等の取り締まりを強化します。
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