(2~4)河川・海岸愛護ボランティア団体について
- 支援対象となる活動等
- (1)河川堤防等の草刈
- (2)空き缶拾いや清掃等の河川・海岸美化活動
- (3)稚魚の放流、魚釣り大会及び植栽等の行事や事業等の河川愛護活動
- (4)動植物の保全や海岸利用の適正化等の海岸愛護活動
- (5)その他、河川・海岸愛護に寄与すると認められる事業
くわしくは、右の「ふるさとリバーボランティア支援制度」実施要領をごらん下さい。
1団体の登録
- 登録の対象となる団体
- (1)自ら、「川を守り、育てる」河川愛護活動をしようとする地域のボランティア団体、町内会、児童会、老人会等の団体
- (2)自ら、海岸環境の維持、海岸植生の保護、海岸利用の適正化等の海岸愛護活動をしようとする地域のボランティア団体、町内会、児童会、老人会等の団体
- (3)土木センター所長又は土木事務所長(以下「所長」という。)が活動内容や構成員等を勘案し、ふさわしいと認める団体
- 団体の登録の手順
- (1)登録を希望する団体は、様式1の「団体登録申請書」により申請してください。
- (2)所長は、申請内容や構成員等を審査し、ふさわしいと認める団体に対して、様式2の「団体登録証」を発行します。
- 団体登録の取り消し
団体から登録抹消の申し出があった場合及び1の要件が満たされなくなった場合には、所長は、団体登録を取り消します。
2団体の表彰
- 表彰の対象となる団体
表彰の対象は、上記の登録団体の内から、所長が活動内容や構成員等を勘案し、表彰にふさわしいと認める団体とします。
- 表彰の対象となる活動内容
河川・海岸環境の美化保全、維持管理、あるいは河川に親しむ行事を自発的に実行し、多大な成果をあげ、他の模範となる活動とします。
3団体名を記した表示板の設置
- 支援対象となる事業等を実施し、上記の団体登録をした団体が、団体名を記した表示板の設置を希望する場合は、様式3の「ふるさとリバーボランティア表示板設置申請書」により申請してください。
- 所長は、本制度にふさわしいと認める団体について、様式4の「ふるさとリバーボランティア表示板」(以下「表示板」という。)を設置します。
また、団体が事業を中止又は廃止した場合は、表示板を撤去します。
関連ファイル