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トップページ > くらし・健康・教育 > 共生・ボランティア・国際・人権 > ボランティア・NPO > ふるさとリバーボランティア支援制度 > (5)ふるさと川・海応援団支援(補助金)事業について
更新日:2024年3月25日
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令和6年度分の申請受付を、3月25日㈪に開始します。(予算がなくなり次第終了となります。)
募集の詳細については、下記の関連ファイルをご覧下さい。
(1)県が管理する河川において、堤防等の草刈り、空き缶拾い、清掃等の河川美化活動を行う事業又は、稚魚の放流、魚釣り大会、植栽等の河川愛護活動を行う事業
(2)県内の海岸において、空き缶拾い、清掃等の海岸美化活動を行う事業又は、動植物の保全や海岸利用の適正化等の海岸愛護活動を行う事業
〇平成25年度までは、河川の美化活動と愛護活動を併せて行う事業のみ対象でしたが、平成26年度から美化活動、愛護活動のいずれかを行う事業が対象となりました。
〇平成29年度から海岸愛護ボランティア活動が新たに支援対象となりました。
(1)自ら、「川を守り、育てる」河川愛護活動をしようとする地域のボランティア団体、町内会、児童会、老人会等の団体
(2)自ら、海岸環境の維持、海岸植生の保護、海岸利用の適正化等の海岸愛護活動をしようとする地域のボランティア団体、町内会、児童会、老人会等の団体
(3)土木センター所長又は土木事務所長(以下「所長」という。)が活動内容や構成員等を勘案し、ふさわしいと認める団体
注:河川・海岸美化活動補助については、河川・海岸愛護ボランティア団体の登録が必要です。
補助金 | 補助率及び限度額 |
---|---|
美化活動補助 | 1団体につき1万円まで。 参加人数が10人未満の場合は5千円まで。 〇5人未満は補助対象となりません。 |
愛護活動補助 | 補助対象経費の2分の1以内。 上限10万円、下限1万円。 |
注:補助期間は1団体につき3年以内(美化・愛護それぞれ)とします。ただし、補助金交付申請は毎年必要です。
詳細は、上記にお問合せください。
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