更新日:2024年8月9日

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土砂災害防止法の概要

1.「土砂災害防止法」とは

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

2.法律制定の背景

土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。

また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。

そのようなすべての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。
そのような災害から人命を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切なのです。

3.区域指定のイメージ図

  • 急傾斜地の崩壊
    傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象

  • 土石流
    山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象

  • 地すべり
    土地の一部が地下水等に起因してすべる自然現象又はこれに伴って移動する自然現象

4.区域が指定されると

  • (1)土砂災害警戒区域(土砂災害のおそれがある区域)では
    • 土砂災害に関する情報の伝達や警戒避難体制の整備が行われます。(市町村主体)
  • (2)土砂災害特別警戒区域(建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域)ではさらに
    • 特定の開発行為が許可制になります。(対象:住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為)
    • 建築物の構造が規制されます。(都市計画域外も建築確認の対象)
    • 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対して移転等の勧告が図られます。

※区域指定状況は右記の関連リンクよりご確認下さい。

※土砂災害は、土砂災害警戒区域以外でも発生することがありますので、十分注意してください。

関連リンク

富山県土砂災害警戒区域等指定状況

お問い合わせ

所属課室:土木部砂防課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター6階

電話番号:076-444-3341

ファックス番号:076-444-4420

関連情報

 

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