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トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 防災・災害支援 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について > 令和8年8月27日からの大雨で被災された方に対する手数料の減免について(盛土規制法関係)
更新日:2026年9月15日
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令和8年8月27日からの大雨により被災された方に対して、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手数料の減免を行っています。
富山市内における制度については、富山市都市活力創造部都市計画課へお問い合わせください。
原則として、次の(1)、(2)を共に満たす者
(1) 県内に住民票を有している者
(2) り災証明書又は被災証明書により令和8年8月27日からの大雨で被害にあったことを証明できる者(所有者または居住者。その相続人や家族を含む)
法人も対象となります。
過去に同一のり災証明書等で同一の手数料減免を受けていないことが条件となります。
宅地造成及び特定盛土等規制法の許可申請、変更許可申請、中間検査に係る手数料
(ただし、富山県手数料条例別表第一373(2)、373の2(2)に掲げるもの(大規模盛土実施時の安定計算書審査に係るもの)は除く
被災住宅や被災建築物が存在する(存在した)敷地の、宅地の復旧や、これに付随する擁壁の復旧に係る工事
ただし、以下の条件を満たすことが必要です。
(1) 被災時点における土地の所有者(又は借地権者)と工事主が同一であること
(2) 令和9年3月31日までに許可申請を行った工事であること
手数料の減免を申請する場合、盛土規制法の各種申請書に、手数料減免申請書(り災証明書の写し又は被災証明書の写し、及び宅地の被災状況の写真を添付)を添えて提出してください。
盛土規制法の各種申請書の提出先等は、申請の手引きを参照してください。
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