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更新日:2024年12月13日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を受け、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されました。

 盛土規制法の施行により、都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとされ、規制区域内で行う盛土等は許可の対象となります。

 富山県内では、富山市の区域を除き、富山県知事が規制区域を指定し、許可を行います。 現在、本県では、基礎調査等を実施して、規制区域の指定に向けた調整を行っています。

盛土規制法の概要

(1)スキマのない規制

  •  都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
  • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等

(2)盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  •  許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、

  [1]施行状況の定期報告[2]施行中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等

(3)責任の所在の明確化

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
  • 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等

  ※当該盛土等を行った造成主や工事施工者、過去の土地所有者も、原因行為者として命令の対象になり得る。

(4)実効性のある罰則の措置

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、地方自治法に定める条例の罰則上限より高い水準に強化 等

  ※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

盛土規制法における規制区域について

規制区域のイメージ

 盛土等に伴う災害から人命を守るため、都道府県知事等は危険な盛土等を規制する区域を指定できるようになりました。

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盛土規制法における規制対象行為について

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盛土規制法パンフレット

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      〇緑色:一般用                      〇青色:事業者用

 

 

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お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課住みよいまちづくり係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3359

ファックス番号:076-444-4423

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