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更新日:2025年4月1日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

 富山県内では、令和7年5月1日に規制区域を指定し、同日から宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)の運用を開始します。

 規制区域内で行う盛土・切土・土石の堆積には許可又は届出が必要です。

規制開始前(R7.4.30まで)より行われている工事の手続き

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規制開始後(R7.5.1から)から行う工事の手続き

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その他

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所属課室:土木部建築住宅課住みよいまちづくり係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-9678

ファックス番号:076-444-4423

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