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トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 防災・災害支援 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
更新日:2024年12月13日
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令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を受け、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法の施行により、都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとされ、規制区域内で行う盛土等は許可の対象となります。
富山県内では、富山市の区域を除き、富山県知事が規制区域を指定し、許可を行います。 現在、本県では、基礎調査等を実施して、規制区域の指定に向けた調整を行っています。
(1)スキマのない規制
(2)盛土等の安全性の確保
[1]施行状況の定期報告[2]施行中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等
(3)責任の所在の明確化
※当該盛土等を行った造成主や工事施工者、過去の土地所有者も、原因行為者として命令の対象になり得る。
(4)実効性のある罰則の措置
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
盛土等に伴う災害から人命を守るため、都道府県知事等は危険な盛土等を規制する区域を指定できるようになりました。
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