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トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 防災・災害支援 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
更新日:2025年2月21日
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令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を受け、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法の施行により、都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとされ、規制区域内で行う盛土、切土若しくは土石の堆積に関する工事は許可や届出の対象となります。
富山県内では、富山市の区域を除き、富山県知事が規制区域を指定し、許可を行います。現在、本県では、基礎調査等を実施して、規制区域の指定に向けた調整を行っており、令和7年5月1日に規制区域を指定し、同日から盛土規制法の運用を開始します。
(1)スキマのない規制
(2)盛土等の安全性の確保
[1]施行状況の定期報告[2]施行中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等
(3)責任の所在の明確化
※当該盛土等を行った造成主や工事施工者、過去の土地所有者も、原因行為者として命令の対象になり得る。
(4)実効性のある罰則の措置
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
令和7年5月1日から盛土・切土・土石の仮置きには許可または届出が必要です。(PDF:3,205KB)(別ウィンドウで開きます)
盛土等に伴う災害から人命を守るため、都道府県知事等は危険な盛土等を規制する区域を指定できるようになりました。
現在、規制区域は指定されていません。
「宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域(案)」に対するご意見募集について(別ウィンドウで開きます)
規制区域内で次に掲げる盛土等を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要です。
規制対象となる盛土等の規模(PDF:111KB)(別ウィンドウで開きます)
次のいずれかに該当する場合は、工事に着手する前等に許可または届出が必要となります。
区分 | 申請書・届出の提出期限 | |
規制対象となる規模の工事を行う場合 |
① 土地の形質変更の許可 (土地の形質変更の変更許可) |
当該工事に着手する前 ※余裕をもって申請してください。 |
② 土石の堆積の許可 (土石の堆積の変更許可) |
当該工事に着手する前 ※余裕をもって申請してください。 |
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③ 土地の形質変更または土石の堆積の届出 (土地の形質変更または土石の堆積の変更の届出) |
工事着手日の30日前 |
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擁壁若しくは崖面崩落防止施設で高さが2mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設または地滑り抑止ぐい等の全部または一部の除却の工事を行う場合 | 工事着手日の14日前までに届出 | |
公共施設用地を宅地または農地等に転用した場合 |
転用した日から14日以内に届出 |
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規制対象となる規模の工事で、規制区域指定日時点で工事着手済みの場合 |
規制区域指定日から21日以内に届出 |
※準備中
※準備中
※準備中
※準備中
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について(富山市HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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