更新日:2021年4月26日

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死亡等の届出

1 届出詳細

宅地建物取引士が下記のいずれかの事由に該当するに至った場合、届出人はその旨を都道府県知事に届出する必要があります。「宅地建物取引士死亡等届出書」に必要事項を記入し、添付資料を添えて提出してください。

届出詳細一覧
主な届出の理由 届出人 添付資料
死亡 相続人 死亡した方の戸籍
(除籍)謄本1部
破産者
(法第18条第1項第2号)
本人 裁判所の破産手続開始の決定書(コピー)1部
不正免許取消し
(法第18条第1項第3号)
本人 -
不正免許取消処分日までの廃業等
(法第18条第1項第4号)
本人 -
禁固以上の刑
(法第18条第1項第6号)
本人 裁判所の判決書等
(コピー)1部
宅建業法等違反による罰金
(法第18条第1項第7号)
本人 裁判所の判決書等
(コピー)1部
心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定める者(法第18条第1項第12号) 法定代理人・同居の親族 医師の診断書
(下記3参照)

2 提出時期

  • 宅地建物取引士の死亡の場合、その相続人がその事実を知った日から30日以内
  • 宅地建物取引士の死亡以外の場合、上記の事由に該当するに至った日から30日以内

3 医師の診断書に関する詳細

  • 医師の診断書は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載したもの
  • 届出前3か月以内に発行されたもの
  • そのほか、具体的な記載内容については「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」第4条第2項第4号関係4を参照のこと(関連リンク参照)。

4 届出窓口

富山県土木部建築住宅課 管理係
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7(富山県庁舎本館4階)
電話番号 076-444-3355
※窓口受付時間 8時30分~17時15分

関連ファイル

関連リンク

「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

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