安全・安心情報
更新日:2021年4月26日
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宅地建物取引士が下記のいずれかの事由に該当するに至った場合、届出人はその旨を都道府県知事に届出する必要があります。「宅地建物取引士死亡等届出書」に必要事項を記入し、添付資料を添えて提出してください。
主な届出の理由 | 届出人 | 添付資料 |
---|---|---|
死亡 | 相続人 | 死亡した方の戸籍 (除籍)謄本1部 |
破産者 (法第18条第1項第2号) |
本人 | 裁判所の破産手続開始の決定書(コピー)1部 |
不正免許取消し (法第18条第1項第3号) |
本人 | - |
不正免許取消処分日までの廃業等 (法第18条第1項第4号) |
本人 | - |
禁固以上の刑 (法第18条第1項第6号) |
本人 | 裁判所の判決書等 (コピー)1部 |
宅建業法等違反による罰金 (法第18条第1項第7号) |
本人 | 裁判所の判決書等 (コピー)1部 |
心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定める者(法第18条第1項第12号) | 法定代理人・同居の親族 | 医師の診断書 (下記3参照) |
富山県土木部建築住宅課 管理係
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7(富山県庁舎本館4階)
電話番号 076-444-3355
※窓口受付時間 8時30分~17時15分
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