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更新日:2023年1月11日
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都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する低炭素化のための措置が講じられている建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする場合は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(富山県においては、富山県、富山市、高岡市)の認定を受けることができます。認定の対象となる建築物は、市街化区域等(都市計画で定める用途地域の指定がある区域)で建築する建築物です。
認定を受けた建築物については、容積率の緩和措置の対象となります。また、一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。
※詳しくは以下のページをご確認下さい。
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