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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について > 建築物省エネ法の2年目(H29.4)施行に伴う建築確認・検査の手続きの変更について
更新日:2023年1月11日
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建築物省エネ法の省エネ適合性判定制度の施行に伴い、建築基準法の確認申請の様式が変更されます。また、省エネ適合性判定の対象となる建築物については、確認申請時及び完了検査時に必要な添付図書が増えます。
省エネ基準適合性判定については、「建築物省エネ法の省エネ基準適合性判定について」のページをご確認願います。
省エネ基準適合性判定の対象とならない建築物については、確認申請書の第2面【8】欄の「提出不要」にチェックする必要があります。(関連ファイル参照)
省エネ基準適合性判定の対象となる建築物を含む確認申請及び完了検査申請については、以下の通りです。
確認申請書第2面【8】欄の「提出済」又は、「未提出」にチェックしてください。
また、確認済証の交付を受けるには、原則として以下の書類が必要です。
省エネ基準適合性判定の計画に変更がある場合、その内容により以下の書類が必要です。
(関連ファイルを参照願います。任意様式は必要事項が記載してあれば様式は自由です。)
また、変更の有無に関わらず以下の図書が必要です。
※なお、上記については、富山県(富山市、高岡市除く)の取扱いです。詳細については、各窓口に問合せ願います。(関連リンク参照)
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