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更新日:2023年6月28日
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平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が公布されました。本法では、誘導措置として「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」及び「建築物の消費性能に係る認定」が創設され、平成28年4月より施行されました。
省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、建設地の所管行政庁に申請することにより、その計画の認定を受けることができます。
この認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
所管行政庁に認定の申請をすることで、既存建築物が省エネ基準に適合していることの認定を受けることができます。
認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付することができるようになります。
認定申請にあたっては「関連ファイル」の別紙1に示す申請書及び添付書類を、建築確認申請と同様に各市町村の担当窓口まで提出してください。
認定申請書作成の手引きは、「関連リンク」の(一財)建築環境・省エネルギー機構(IBEC)ホームページからご確認いただけます。
※性能向上計画認定は、建築物の新築等の工事に着手する前に申請をしてください。なお、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできませんのでご注意ください。
※基準適合認定は、現に存する建築物について申請が可能です。新築等の場合は工事完了後に申請することができます。
※手続きを第三者に委任するときは、委任状を添付いただきますようお願いいたします。
県では、建築物の用途、規模、計算方法ごとに手数料を設定しています。詳しくは「関連ファイル」の別紙2をご確認ください。
※県では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の技術的審査等を活用しています。適合証等を添付した場合、所管行政庁における審査時間が短縮され、認定手数料が減額されます。
計算支援プログラムは、「関連リンク」の国立研究開発法人建築研究所ホームページからご利用いただけます。
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