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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について > 建築物省エネ法の省エネ基準適合性判定について
更新日:2023年6月28日
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平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が公布されました。本法では、規制措置として「建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)」が平成29年4月より施行されました。
また、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ)」が令和元年5月に公布され、同年11月に一部施行、令和3年4月に全部施行となりました。
建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)【法第12条関係】
300平方メートル以上の非住宅建築物の新築又は増改築をするときは、原則としてその工事に着手する前に、特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(建築物エネルギー消費性能確保計画)を提出して、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。計画が建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができません。
※制度の詳細については「関連リンク」の国土交通省のホームページ「建築物省エネ法」をご覧ください。
「関連ファイル」の別紙1に示す計画書と添付書類を各市町村の担当窓口又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)へ提出してください。
※富山県は、登録省エネ判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任を行っており、建設地を業務区域とする登録省エネ判定機関でも適合性判定を受けることができます。
※記載例については「関連リンク」の(一財)建築環境・省エネルギー機構(IBEC)マニュアル、パンフレット等をご覧ください。
※適合性判定建築物の新築等の工事に着手する前に提出してください。
※窓口となる市町村は「関連ファイル」の建築物省エネ法の規制措置についてをご確認ください。また、登録省エネ判定機関は「関連リンク」の住宅性能評価・表示協会のホームページで検索できます。対象の建築物が所在する市町村を入力することで登録省エネ判定機関の連絡先が検索できます。
※各市町村の担当窓口に計画書等を提出する場合において、手続きを第三者に委任するときは、委任状を添付いただきますようお願いいたします。
県では、建築物の用途、規模、計算方法ごとに手数料を設定しています。詳しくは「関連ファイル」の別紙2をご確認ください。
※適合性判定の審査にあたって、「モデル建物法」又は「標準入力・主要室入力法」の計算方法の違いによって、手数料が異なるため、ご注意ください。
※登録省エネ判定機関の手数料は機関ごとに異なります。提出される機関にお問い合わせください。
計算支援プログラムは、「関連リンク」の国立研究開発法人建築研究所ホームページからご利用いただけます。
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