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更新日:2025年2月25日
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平成28年4月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が施行されました。
建築物省エネ法では、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針の作成について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定などの措置が講じられています。
令和7年(2025年)4月1日に建築物省エネ法が改正され、原則すべての建築物の建築の際に省エネ基準への適合が義務付けられます。これに伴い関係手数料の改定も予定しています。詳しくは、次のページをご確認ください。 |
建築物の省エネ基準への適合性を確保するため、原則として300平方メートル以上の非住宅建築物の新築又は増改築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受けなければなりません。詳しくは、次のページをご確認ください。
住宅、非住宅にかかわらず、300平方メートル以上の建築物の新築又は増改築(省エネ適判の対象となるものを除く)をしようとするときは、所管行政庁に届け出なければなりません。詳しくは、次のページをご確認ください。
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え、空気調和設備等の設置・改修をしようとするときは、所管行政庁に申請をして認定を受けることができます。詳しくは、次のページをご確認ください。
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