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更新日:2025年2月25日
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令和7年(2025年)4月1日に建築物省エネ法が改正され、原則すべての建築物の建築の際に省エネ基準への適合が義務付けられます。これに伴い、関係手数料の改定も予定しています。
建築基準法も併せて改正されます。詳しくはこちらをご確認ください。
令和7年4月1日以降、原則すべての建築物の建築(新築、増築、改築)の際に建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務付けられます。省エネ基準適合義務制度は令和7年4月1日以降に工事に着手するものから適用されます。
省エネ基準への適合義務の建築物の建築の際には、省エネ基準への適合を確認するため、原則として建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。省エネ適判は、所管行政庁(富山県内においては、富山県、富山市、高岡市)のほか、民間機関でも受けられます。
今回の改正によって省エネ基準に適合させなければならなくなる建築物の省エネ適判は、令和7年4月1日以降に受け付けます。
なお、現在中規模以上の住宅に適用されている届出義務制度(建築物省エネ法第19条)と小規模住宅・非住宅に適用されている説明義務制度(建築物省エネ法第27条)は令和7年4月1日以降廃止されます。
法改正に伴い、省エネ関係手数料を改定する予定です。
手数料を改定する条例案が県議会で審議されています。添付ファイルの料金は議決が前提となります。
建築確認申請等の手数料も併せて改定する予定です。詳しくはこちらをご確認ください。
令和7年4月1日に建築物省エネ法に関する各種様式が改正されます。改正後の様式は国土交通省ホームページからダウンロードできます。
国土交通省HP「建築物省エネ法最新の法令」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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