更新日:2025年2月25日

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建築物省エネ法の改正について

令和7年(2025年)4月1日に建築物省エネ法が改正され、原則すべての建築物の建築の際に省エネ基準への適合が義務付けられます。これに伴い、関係手数料の改定も予定しています

建築基準法も併せて改正されます。詳しくはこちらをご確認ください。

原則すべての建築物について省エネ基準への適合義務に

令和7年4月1日以降、原則すべての建築物の建築(新築、増築、改築)の際に建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務付けられます。省エネ基準適合義務制度は令和7年4月1日以降に工事に着手するものから適用されます。

省エネ基準適合義務の拡大

省エネ基準適合義務の適用を受けない建築物

  • 10平方メートル以下の新築・増改築(改正後の建築物省エネ法第10条第1項の「政令で定める規模以下のもの」)
  • 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの(改正後の建築物省エネ法第20条第1号)
  • 歴史的建造物、文化財等(改正後の建築物省エネ法第20条第2号)
  • 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等(改正後の建築物省エネ法第20条第3号)

省エネ適判の対象拡大

省エネ基準への適合義務の建築物の建築の際には、省エネ基準への適合を確認するため、原則として建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。省エネ適判は、所管行政庁(富山県内においては、富山県、富山市、高岡市)のほか、民間機関でも受けられます。

省エネ適判を受けなくてもよい場合

  • 改正後の建築基準法第6条の4第1項第3号の建築物(改正後の建築基準法第6条第1項第3号の建築物で建築士の設計に係るもの)の場合
  • 外皮性能及び一次エネルギー消費性能の両方を仕様基準により評価する住宅の場合
  • 確認済証の交付前に建築主事等に設計住宅性能評価書を提出する場合
  • 確認済証の交付前に建築主事等に長期優良住宅の認定書又は長期使用構造等の確認書を提出する場合

 

今回の改正によって省エネ基準に適合させなければならなくなる建築物の省エネ適判は、令和7年4月1日以降に受け付けます

なお、現在中規模以上の住宅に適用されている届出義務制度(建築物省エネ法第19条)と小規模住宅・非住宅に適用されている説明義務制度(建築物省エネ法第27条)は令和7年4月1日以降廃止されます。

手数料の改定について

法改正に伴い、省エネ関係手数料を改定する予定です。

改定予定の手数料

  • 省エネ適判関係手数料
  • 省エネ性能向上計画認定関係手数料
  • 低炭素建築物新築等計画認定関係手数料

改定後の料金

R7.4.1以降の手数料(予定)(PDF:382KB)

手数料を改定する条例案が県議会で審議されています。添付ファイルの料金は議決が前提となります。

建築確認申請等の手数料も併せて改定する予定です。詳しくはこちらをご確認ください。

様式の改正について

令和7年4月1日に建築物省エネ法に関する各種様式が改正されます。改正後の様式は国土交通省ホームページからダウンロードできます。

国土交通省HP「建築物省エネ法最新の法令」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課住みよいまちづくり係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3357

ファックス番号:076-444-4423

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