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更新日:2023年10月3日

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認定低炭素建築物に係る税制上の優遇措置

認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づき建築が行われる建築物については、以下の税制優遇措置が適用されます。

  • 住宅ローン減税制度における優遇措置(一定の新築住宅のみ)
  • 登録免許税の控除措置

※詳しくは「関連リンク」の国土交通省のホームページから確認いただけます。

関連リンク

国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課住みよいまちづくり係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3357

ファックス番号:076-444-4423

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